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□□□□法務省オンライン申請実践サポートで気付いた事項□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◆法務省オンライン申請書作成支援ソフトによる「登記識別情報届出様式の作成」手順(特に作成先フォルダの作成管理)に関して
最終的に「登記識別情報通知書」を登記所の窓口や郵送で受領する場合の最低限のフォルダ作成方法及び管理について
※前段の説明はいろいろありますが下記、フォルダ体系を作成すれば事は足ります。

※登記が全て完了するまでフォルダを削除しないこと(補正指示があったっ場合補正が出来なくなります)
※何時、誰の何の申請(登記の目的)かを明確にしておけるフォルダ名でのフォルダの作成が必要です。
※法務省へオンライン申請システムを利用して送付するファイル毎にファルダが必要となります。

Dドライブ直下に下記体系で保管フォルダを作成□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
@├┬「オンライン申請データ」(Dドライブの他のフォルダとの区別のため一応作成)
A └┬「20080205富士不動産⇒伊藤太郎移転」(申請支援ソフト利用の場合は申請情報保存)
B  ├「G識別情報」(義務者の識別情報を保管)
C  ├「登記原因証明情報PDF」(売渡証書等、原因証明情報のPDFファイル作成場所として)
※連件にて申請の場合は@の直下にABCのフォルダ同様に作成

※法務省オンライン申請システムを利用してファイルとして送付するのは□□□□□□□□□□□□□□□□□
「登記申請情報」(支援ソフト等にて作成)□司Plazonでならすごく簡単に作成可能
「登記識別情報(提供が有る場合)」
「登記原因証明情報のPDFファイル」(提供がある場合)
「その他の添付書類」は別送(持参/郵送等)

※識別情報を提供できない正当な理由□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
@登記済証による場合は「識別情報の提供は⇒無」不提供の理由は⇒「登記済証」もしくは「特例」
A連件申請の場合は「識別情報の提供は⇒無」不提供の理由は⇒「連件申請」もしくは「特例」
(「特例」の記載だけでも良いとの登記官もおみえです。)

B共同根抵当権追加設定に場合、共同担保目録の記号番号は、□□□□□□□□□□□□□□□□
「原因日付の直後で改行し、共同担保目録(あ)第12345号」等と付加
前登記の表示は前登記物件の登録が必要
※順位番号は不動産登録画面の末尾「備考」項目に「順位番号1番(該当番号記入)」を入力
(抹消の場合においての共同担保目録・順位番号入力も同様です。)

※添付書類の入力方法(例)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
登記原因証明情報(特例)(持参)(原本還付請求)
※「添付書類名」(特例)(持参または郵送)(添付書類の援用方法)
※(持参)の部分が(郵送)等、適宜変更

最後に「その他事項」項目に代理人電話番号や登記識別情報や原本還付書類等の受領方法および
登録免許税を窓口納付する旨を明記する必要があるようです。
表現は現在、統一されているようでされていません。提出先法務局の登記官により違いがあります。
受領の方法を明確に記載しないと場合によっては補正となる場合があるようです。

※委任状の委任事項においても□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
受領の方法及び登記識別情報届出様式作成時における司法書士認証局ICカードによるファイル生成に
関する事項の明記が必要です。

2008.01.15〜2008.02.04オンライン申請の操作サポート時に知り得た留意事項です。庵原喜一